最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)1756号 判決
決定理由〔抄録〕
弁護人市井茂の上告趣意は事実誤認ないし単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(道路の一定区間(工事中の片側通行区間)の両端に交通整理係各一名が居て自動車通行の可否を手旗信号により合図することになっている場合においても、この区間で業務上貨物自動車を単独で運転する者は自動車を方向転換のため後退させようとするに際しては、下車その他適切な方法で車体の後方に人車のないことを確めて後に後進すべき業務上の注意義務があるものといわなければならない。論旨は、本件工事現場の道路上においては工事従事者中の交通整理係が右工事のための材料運搬貨物自動車の運転者に対し、その後退に際しては当該箇所の人車等の無いものと認めた場合には後退の指示をすることになっており、従って、当時被告人としては右交通整理係のかような指示、信号のみに注意すれば足りる関係にあったと主張するが、かかる特別の事実関係は、原判決の認定しないところであるから、所論も事実誤認を前提とするものにすぎない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。